外国実習生 受入人数

1.監理団体型 実習生の人数

団体監理型は、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。

第1号(1年間) 第2号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍
常勤職員総数 技能実習生数
30人以下 3人
31人〜40人 4人
41人〜50人 5人
51人〜100人 6人
101人〜200人 10人
201人〜300人 15人
301人以上 常勤職員数の1/20

3.優良な実習実施者・監理団体 実習生の人数

優良な実習実施者・監理団体はさらに人数の受け入れが可能になります。具体的には、「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。

また、団体監理型で技能実習(1号2号の後に)第3号を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記優良である必要があります。

優良な団体監理型 実習生の人数

第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

優良な企業単独型 実習生の人数

第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
常勤職員数の1/10 常勤職員数の1/5 常勤職員数の3/10

4.実習生人数の上限

企業単独型、団体監理型ともに、図の人数を超えることはできません。

※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

※特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

実習生 上限人数
1号実習生 常勤職員の総数
2号実習生 常勤職員数の総数の2倍
3号実習生 常勤職員数の総数の3倍
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