在留資格の種類

1.就労が認められる在留資格

技能実習生 は、技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動による資格となっています。技能実習生は技術・技能を学ぶために働いているので、単純労働のみの仕事は出来ないことになっています。技能実習できる職種は『81職種145作業』2019.11.08 です。

在留資格 該当例
技能実習 技能実習生
特定技能 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者等
外交 外国政府の大使・公使・総領事・代表団構成員等及びその家族
公用 外国政府の大使 館、領事館の職員・国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家・画家・著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者・カメラマン
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者
法律・会計業務 弁護士・公認会計士等
医療 医師・歯科医師・看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校、高等学校等の語学教師等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理 師・スポーツ指導者・航空機の操縦者・貴金属等の加工職人等

2.身分・地位の基づく在留資格

在留資格 該当例
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者
(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人等

3.就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例
特定活動 外交官等の家事使用人・ワーキングホリデー・経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等

4.就労が認められない在留資格

基本的には就労は認められないが、資格外活動許可を受けた場合は一定の範囲内での就労が認められます。
在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客・会議参加者等
留学 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・中学校及び小学校等の学生、生徒
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者、子

5.どんな在留資格で働いているの?

居酒屋、コンビニエンスストアで働いている外国人の多くは留学生です。週28時間以内のアルバイト(単純労働)で働いています。建設現場や工場で働いている外国人は、技術・技能を学ぶための技能実習生として働いています。エンジニアや英会話教室の先生は技術・人文知識・国際業務などの資格で在留資格を得ています。
職種 在留資格
居酒屋・コンビニ 留学
建設現場・工場 技能実習
英会話学校の先生・エンジニア 技術・人文知識・国際業務
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