特定技能、受入分野

1.厚生労働省(2分野)

特定産業分野 従事する業務
介護 身体介護等
ビルクリーニング 建築物内部の清掃

2.経済産業省(3分野)

職種名 作業名
素形材産業 鋳造
金属プレス加工
仕上げ
溶接
鍛造
工場板金
機械検査
ダイカスト
めっき
塗装
機械保全
機械加工
アルミニウム陽極酸化処理
産業機械製造業 鋳造
塗装
仕上げ
電気機器組立て
溶接
鍛造
鉄工
機械検査
プリント配線板製造
工業包装
ダイカスト
工場板金
機械保全
プラスチック成形
機械加工
めっき
電子機器組立て
金属プレス加工
電気・電子情報関連産業 機械加工
仕上げ
プリント配線板製造
工業包装
金属プレス加工
機械保全
プラスチック成形
工場板金
電子機器組立て
塗装
めっき
電気機器組立て
溶接

3.国土交通省(5分野)

職種名 作業名
建設 型枠施工
土工
内装仕上げ/表装
左官
屋根ふき
コンクリート圧送
電気通信
トンネル推進工
鉄筋施工
建設機械施工
鉄筋継手
造船・舶用工業 溶接
仕上げ
塗装
機械加工
鉄工
電気機器組立て
自動車整備 日常点検整備
定期点検整備
分解整備
航空 空港グランドハンドリング
航空機整備
宿泊・ホテル フロント
企画・広報
接客
レストランサービス等

4.農林水産省(4分野)

職種名 作業名
農業 耕種農業全般
畜産農業全般
漁業 漁業
養殖業
飲食料品製造業 飲食料品製造業全般
外食業 外食業全般

5.技能実習生に対応していない分野

技能実習生は2号(2年目・3年目)・3号(4年目・5年目)修了後には特定技能の資格に移行することが出来ます。修了した職種と特定技能の業務区分 が同じ場合には、試験を免除されます。ただし次の分野は、対応する技能実習制度がありませんので技能実習から特定技能に移行するためには試験を受ける必要があります。また、業務区分は随時追加されていますので関係省庁への確認が必要となります。
職種名 作業名
宿泊・ホテル フロント
企画・広報
接客
レストランサービス等
外食業 外食業全般
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