外国実習生 受け入れの流れ
入国前
約6ヶ月
1申し込み
組合員企業からの相談に応じて技能実習生受入れの申し込みを行います。ベチナム・中国・タイ
2候補者選考(一次選考)
各国の認定送り出し機関と連携して実習生の募集します。
書類選考、面接を経て技能実習生候補者の絞り込みを行います。
入国前
約5ヶ月
3現地面接
組合と組合企業が現地にて実習候補者に対して企業の説明を行った後に、面接、実技・学科試験を行い合格者を最終決定します入国前
約4ヶ月
4外国人技能実習機構への申請
「技能実習1号」計画認定の申請入国前
約3ヶ月
5在留資格認定証明書交付申請
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局に提出します。入国前
約1.5ヶ月
6在留資格認定証明書交付
審査を経て法務省(入国管理局)より交付されます。入国前
約1ヶ月
7査証申請/発給
技能実習生本人の査証(ビザ)の為、在外公館(現地の日本大使館・領事館)にて査証の申請を行います。審査を経て査証の発給がされます。8入国
在留資格認定証明書と査証の発給を受けて、実習生が入国できます。9講習
来日後日本語を中心に、日本での実習をスムーズに行えるようにするための講習を、一ヶ月にわたり、組合の研修施設を利用して組合主導で実施します。10各社にて技能実習
その後、組合員企業に配属され、これ以後は実習生が組合員企業と労働基準法に沿って雇用契約を結びます。入国後
約10ヶ月
11技能実習2号への移行申請手続きとの技能検定
技能実習1号期間中に修得した技能を基に技能検定(基礎2級)を受験し、管轄入国管理局に資格変更許可申請を行います。12技能実習生2号の期間更新
管轄入国管理局へ期間更新申請13三級試験
技能評価試験(技能検定3級相当)への受験14帰国
三年間の日本での実習を修了。帰国後は習得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます15技能実習3号者
技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は一時帰国の後、2年の実習延長が可能となります。※実習実施者、監理団体への条件クリア及び外国人技能実習機構から優良認定が必要となります。
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